2004年10月4日(月)、パリ郊外ブローニュにあるフランスギャロで開かれた第38回国際競馬統括機関連盟(IFHA)年次総会で、無許可による賭け事への対抗措置について、参加した50の競馬統括機関(NARを含む)による合意がなされた。
基本事項は、(1)無許可による賭事の提供を許さない、(2)法律によって賭事が認められていない国に賭事を提供してはならない―――というものである。
これらは2004年4月26日香港ジョッキークラブで、ARF(アジア競馬連盟)18カ国によって調印された「善隣政策」の骨子を基本とするもの。
条項は「競馬と生産に関する国際協約」の第28条として新設され、それに伴い協約も「競馬と生産及び賭事に関する国際協約」に変更されることになった。
「善隣政策」の骨子
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調印者は互いの統括権を尊重する |
(2) |
調印者は他の調印者の競馬に関する勝ち馬投票券を自国で発売しない |
(3) |
調印者は他の調印者の住民を顧客としない |
(4) |
調印者は他の調印者の住民に勝ち馬投票に関する勧誘、宣伝、広報活動をしない |
(5) |
ただし(2)(3)(4)に関し、他の調印者の許可があった場合は例外とする |
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