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2007/11/29
馬主登録事務の取扱いについて


 このたび、地方競馬全国協会では、定年退職された方が馬主登録を希望する場合の経済的な要件を、次のとおり取り扱うことといたしました。

 また、「組合馬主」の組合員の方が、複数の「組合馬主」の組合員を兼ねることができるようになりましたので、併せてお知らせいたします。
(なお、「個人馬主」の方については従来から兼ねることができます)

 この機会に、ぜひ、「馬主として楽しむ地方競馬」を考えてみてはいかがですか?

● 定年退職された方が馬主登録を希望する場合の経済的な要件の取扱いについて

 給与所得者が定年退職後に馬主登録を希望する場合、現行所得基準(年間所得500万円)に達しない方であっても、例えば、おおむね60歳以上で厚生年金(共済年金)の加入期間が40年程度、保有する資産(預貯金等)の額(負債を除く。)が2000万円(組合の構成員にあっては1000万円)以上の方については、その他馬主登録欠格事由に該当しないかどうか審査し、競走馬を調教師に継続的に預託することが可能で、競馬の公正確保上も問題のない方であると馬主登録審査委員会で判断された場合には、馬主登録できることとします。

 詳しくは、地方競馬全国協会 審査部登録課(Tel:03−3583−2142)までお問い合わせ下さい。

地方競馬の馬主申請 Q&A