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NARグランプリ

地方競馬全国協会(NAR)では、優秀な成績をおさめた地方競馬の人馬や、地方競馬の発展に功績のあった人馬等を顕彰するため、毎年、『NARグランプリ』を開催しています。NARグランプリは、それまで実施されていなかった地方競馬の「全国表彰」として、1990(平成2)年に創設され、翌年2月に第1回の表彰式典が開催されました。以降、関係者の目標となるとともに、地方競馬の優れた人馬を全国のファンやマスコミの皆様にご紹介する機会ともなっています。
表彰者・表彰馬の選定は、地方競馬全国協会調教師・騎手等表彰規程、同年度代表馬等表彰規程に基づき行われています。

調教師・騎手等の表彰

地方競馬全国協会調教師・騎手等表彰規程に基づき、理事長が指名した委員で構成される『調教師・騎手等表彰選定委員会』により表彰者が選定されます。

表彰部門は、以下のとおり設けられており、それぞれ選定基準等が定められています。 なお、すべての部門に共通して「表彰することが不適当と認められる事由のある者」をあらかじめ除外して選定が行われます。

  • ①最優秀勝利回数調教師賞・同騎手賞

    地方競馬の調教師・騎手を対象に、前年(1月~12月=以下同様)の地方競馬、中央競馬及び地方競馬登録馬による外国の競走で得た勝利回数が第1位の者を毎年選定します。

  • ②最優秀賞金収得調教師賞・同騎手賞

    地方競馬の調教師・騎手を対象に、前年の地方競馬、中央競馬及び地方競馬登録馬による外国の競走で収得した賞金が第1位の者を毎年選定します。

  • ③最優秀勝率調教師賞・同騎手賞

    地方競馬の調教師・騎手を対象に、前年の地方競馬、中央競馬及び地方競馬登録馬による外国の競走における勝率が第1位の者を毎年選定します。
    なお、表彰の性格に鑑み、別に定める出走(騎乗)回数を充たしていることを条件としています。

  • ④殊勲調教師賞・同騎手賞

    地方競馬の調教師・騎手を対象に、格付け競走、国際競走、外国の競走で顕著な成績をおさめる等、地方競馬関係者として誇るべき成果を残した者があった場合に選定します。

  • ⑤優秀新人騎手賞

    前々年の3月31日以降に新規に免許を取得し、前年の地方競馬、中央競馬及び地方競馬登録馬による外国の競走で30勝以上をあげた地方競馬の騎手を対象に、勝利回数、収得賞金額、勝率、重賞競走成績等を総合的に評価して最も成績が優秀であった者を毎年(前記条件を充たす者がなかった場合を除く。)選定します。

  • ⑥優秀女性騎手賞

    地方競馬の女性騎手を対象に、前年の地方競馬、中央競馬及び地方競馬登録馬による外国の競走での成績について、勝利回数、収得賞金額、勝率、重賞競走成績等を総合的に評価して特に優秀と認められた者があった場合に選定します。なお、勝利回数及び収得賞金額については、所属場における順位も評価の要素に加えています。

  • ⑦ベストフェアプレイ賞

    地方競馬の平地競走の騎手で、前年の地方競馬、中央競馬及び地方競馬登録馬による外国の競走で100勝以上をあげ、かつ、進路関係の処分を受けなかった者を対象に、原則として勝利回数の最も多かった者を毎年(前記条件を充たす者がなかった場合を除く。)選定します。
    なお、勝利回数に顕著な差がなかった場合には、騎乗回数、競馬場別の平均出走頭数等を併せ考慮することがあります。

  • ⑧特別賞

    地方競馬に関係するすべての者を対象に、地方競馬の発展に対する功績が多大であった者、特に表彰に値すると認められる者があった場合に選定します。
    なお、地方競馬通算3,000勝を達成した地方競馬の騎手についても、特別賞の対象としています。

年度代表馬等の表彰

地方競馬全国協会年度代表馬表彰規程に基づき、理事長が指名した委員(学識経験者、評論家、日刊紙・専門紙記者、関係団体職員等)で構成される『優秀馬選定委員会』により表彰馬が選定されます。表彰部門は、以下のとおりです。

  • ①年度代表馬

    一年間の地方競馬を代表する馬で、②の各部門最優秀馬の中から1頭を選定します。
  • ②各部門最優秀馬

    以下の部門ごとに、前年に地方競馬、中央競馬及び外国の競走で最も優れた成績をおさめた地方競馬の競走馬を選定するもので、評価の対象となった成績をあげた競走時に地方競馬所属馬であることが条件となります。
    選定にあたっては、原則として潜在能力よりも実際に残した成績を評価することとしており、また、国際競走、中央競馬との交流重賞競走、地方競馬の全国交流重賞競走等、より強い馬と対戦する可能性が高い競走で得たタイトルが重視されます。
    ・2歳最優秀牡馬
    ・2歳最優秀牝馬
    ・3歳最優秀牡馬
    ・3歳最優秀牝馬
    ・4歳以上最優秀牡馬
    ・4歳以上最優秀牝馬
    ・ばんえい最優秀馬
    ・最優秀短距離馬
    ・最優秀ターフ馬
    ※2歳、3歳、4歳以上の各最優秀牡馬は、せん馬も対象とします。
    ※最優秀短距離馬、最優秀ターフ馬は、表彰するに相応しい成績をおさめた馬があった場合に選定します。
  • ③ダートグレード競走特別賞馬

    前年に地方競馬で実施されたダート交流重賞競走(中央競馬及び地方競馬全国の競走馬による出走資格にクラスの制限がない重賞競走)において最も優れた成績をおさめた馬を選定します。対象には、中央競馬所属馬、外国の競走馬も含まれます。
  • ④特別表彰馬

    地方競馬の発展に顕著な功績があったと認められる馬や、その他特に顕彰に値する馬があった場合に選定され、表彰の対象には繁殖馬等も含まれます。

地方競馬全国協会調教師・騎手等表彰規程

○地方競馬全国協会調教師・騎手等表彰規程(原文縦書)

  • 平成二年六月十三日
    平成二年度規約第三号
  • 改正 平成 四年一二月 八日 平成 四年度規約第 五号
  • 平成 五年一二月二〇日 平成 五年度規約第 四号
  • 平成 六年一一月 四日 平成 六年度規約第 四号
  • 平成 七年一二月二六日 平成 七年度規約第 四号
  • 平成一六年 一月一三日 平成一五年度規約第 七号
  • 平成一七年 一月一一日 平成一六年度規約第 二号
  • 平成一九年 一月一一日 平成一八年度規約第 二号
  • 平成一九年一二月二八日 平成一九年度規約第一一号
  • 平成二一年一二月二八日 平成二一年度規約第 三号
  • 第一条 地方競馬全国協会は、調教師及び騎手の技能の向上を図るとともに地方競馬の健全な発展に資するため、この規程により毎年調教師・騎手等を表彰する。
  • 第二条 表彰は、前年(一月一日から十二月三十一日までの間)に行われた地方競馬の競走(中央競馬の指定交流競走及び海外での競走を含む。)の成績又は地方競馬の発展に対する顕著な功績等を対象として行う。
  • 第三条 表彰は、次の十二種とし、賞状及び賞品を授与してこれを行う。
    一 最優秀勝利回数調教師賞
    二 最優秀賞金収得調教師賞
    三 最優秀勝率調教師賞
    四 殊勲調教師賞
    五 最優秀勝利回数騎手賞
    六 最優秀賞金収得騎手賞
    七 最優秀勝率騎手賞
    八 殊勲騎手賞
    九 優秀新人騎手賞
    十 優秀女性騎手賞
    十一 ベストフェアプレイ賞
    十二 特別賞
    • 2 前項各号の賞は、表彰することが不適当と認められる事由のある者を除き、次条以下に定める方法により選定する。
  • 第四条 前条第一号の最優秀勝利回数調教師賞は、前年の地方競馬に地方競馬の調教師としてその管理馬を出走させ、別に定める基準により一着回数が最も多かった者一名に授与する。
    • 2 前条第二号の最優秀賞金収得調教師賞は、前年の地方競馬に地方競馬の調教師としてその管理馬を出走させ、別に定める基準により総収得賞金額が最も多かった者一名に授与する。
    • 3 前条第三号の最優秀勝率調教師賞は、前年の地方競馬に地方競馬の調教師としてその管理馬を出走させ、別に定める基準により総出走回数に対する一着回数の割合が最も高かった者一名に授与する。
    • 4 前条第四号の殊勲調教師賞は、格付け競走等において顕著な成績があつたと認められる者に授与する。
  • 第五条 五号の最優秀勝利回数騎手賞は、前年の地方競馬に地方競馬の騎手として騎乗し、別に定める基準により一着回数が最も多かった者一名に授与する。
    • 2 第三条第六号の最優秀賞金収得騎手賞は、前年の地方競馬に地方競馬の騎手として騎乗し、別に定める基準により総収得賞金額が最も多かった者一名に授与する。
    • 3 第三条第七号の最優秀勝率騎手賞は、前年の地方競馬に地方競馬の騎手として騎乗し、別に定める基準により総騎乗回数に対する一着回数の割合が最も高かった者一名に授与する。
    • 4 第三条第八号の殊勲騎手賞は、格付け競走等において顕著な成績があつたと認められる者に授与する。
  • 第六条 第三条第九号の優秀新人騎手賞は、前々年の三月三十一日以降に免許を取得した者であつて、一着回数が別に定める基準以上の者(前年において既に優秀新人騎手賞を受賞した者を除く。)の中から最も成績が優秀であつた者一名に授与する。
  • 第七条 第三条第十号の優秀女性騎手賞は、女性騎手のうち特に成績が優秀であつたと認められる者に授与する。
  • 第八条 第三条第十一号のベストフェアプレイ賞は、一着回数が別に定める基準以上の騎手であつて地方競馬実施規則(例)第五十四条又は第五十五条の規定に相当する各競馬施行者の競馬の実施に関する規程の規定に違反したことを理由とする制裁処分を受けなかった者のうち、最も成績が優秀であったもの一名に授与する。
  • 第九条 第四条から前条までの規定により表彰を行うこととした者(以下「表彰対象者」という。)について、第二条に掲げる期間及びその後表彰を行うまでの間において調教師又は騎手としての体面を害する等表彰することが不適当と認める事由があつた場合には、その表彰は行わない。
  • 第十条 第三条第十二号の特別賞は、地方競馬の発展に顕著な功績があつたと認められる者その他特に表彰するに値すると認められる者に授与する。
  • 第十一条 表彰対象者及び前条に規定する特別賞の選定手続きについては、理事長が別に定める。
  • 附則 この規約は、平成二年六月十三日から実施し、平成三年に行われる表彰から適用する。(附則の一部を省略)
  • 附則 (平成二一年一二月二八日平成二一年度規約第三号)
    この規約は、平成二一年一二月二八日から実施し、平成二十一年度に行われる表彰から適用する。

地方競馬全国協会年度代表馬等表彰規程

○地方競馬全国協会年度代表馬等表彰規程(原文縦書)

  • 平成六年十一月四日
    平成六年度規約第五号
  • 改正 平成 七年一二月二六日 平成 七年度規約第 五号
  • 平成一〇年 一月 六日 平成 九年度規約第 四号
  • 平成一二年 三月三一日 平成一一年度規約第 五号
  • 平成一二年一一月二七日 平成一二年度規約第 二号
  • 平成一五年一二月二六日 平成一五年度規約第 六号
  • 平成一七年 一月一一日 平成一六年度規約第 四号
  • 平成一九年一二月二八日 平成一九年度規約第一二号
  • 平成二〇年一一月二八日 平成二〇年度規約第 七号
  • 平成二三年一二月二八日 平成二三年度規約第 二号
  • 第一条 地方競馬全国協会(以下「協会」という。)は、特に優秀な成績を収めた競走馬及び地方競馬の発展に顕著な功績があった馬その他特に顕賞するに値する馬をこの規程により毎年選定し、これを顕賞するものとする。
  • 第二条 選定する馬は、次のとおりとする。
    一 年度代表馬
    二 最優秀馬
    三 ダートグレード競走特別賞馬
    四 特別表彰馬
  • 第三条 前条第一号の年度代表馬は、次条により選定した最優秀馬のうち、地方競馬を代表すると認められる馬とする。
  • 第四条 第二条第二号の最優秀馬は、前年(一月一日から十二月三十一日までの間。以下同じ。)に行われた地方競馬の競走(中央競馬の指定交流競走を含む。以下同じ。)において、別表に掲げる部門ごとに、顕彰するに値すると認められる馬(地方競馬の主催者が管理するきゅう舎において飼養されている馬に限る。)とする。
    第四条の二第二条第三号のダートグレード競走特別賞馬は、地方競馬で行われたダートグレード競走において最も優秀な成績を収めたと認められる馬とする。
  • 第五条 第二条第四号の特別表彰馬は、第二条第一号、第二号及び第三号の馬を除き、地方競馬の発展に顕著な功績があったと認められる馬その他特に顕彰するに値すると認められる馬とする。
  • 第六条 協会は、前三条の規定により選定した年度代表馬、最優秀馬、ダートグレード競走特別賞馬及び特別表彰馬(以下「年度代表馬等」という。)を顕賞するため、当該馬の関係者に対し賞状及び賞品を授与する。
  • 第七条 協会は、年度代表馬等を選定するため、優秀馬選定委員会を置く。
    2前項の委員会は、学識経験者及び協会の役職員のうちから理事長が委嘱又は任命した委員をもって構成する。
  • 第八条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
  • 附則 この規程は、平成六年十一月四日から実施する。
  • 附則 (平成七年一二月二六日平成七年度規約第五号)
    この規約は、平成七年十二月二十六日から実施し、平成七年度に行われる表彰から適用する。
  • 附則 (平成一〇年一月六日平成九年度規約第四号)
    この規約は、平成十年一月六日から実施し、平成九年度に行われる表彰から適用する。
  • 附則 (平成一二年三月三一日平成一一年度規約第五号)
    この規約は、平成十二年三月三十一日から実施し、平成十一年度に行われる表彰から適用する。
  • 附則 (平成一二年一一月二七日平成一二年度規約第二号)
    この規約は、平成十二年十一月二十七日から実施し、平成十三年度に行われる表彰から適用する。
  • 附則 (平成一五年一二月二六日平成一五年度規約第六号)
    この規約は、平成十五年十二月二十六日から実施し、平成十五年度に行われる表彰から適用する。
  • 附則 (平成一七年一月一一日平成一六年度規約第四号)
    この規約は、平成十七年一月十一日から実施し、平成十六年度に行われる表彰から適用する。
  • 附則 (平成一九年一二月二八日平成一九年度規約第一二号)
    この規約は、平成二十年一月一日から実施する。
  • 附則 (平成二〇年一一月二八日平成二〇年度規約第七号)
    この規約は、平成二十年十一月二十八日から実施し、平成二十年度に行われる表彰から適用する。
  • 附則 (平成二三年一二月二八日平成二三年度規約第二号)
    この規約は、平成二十三年十二月二十八日から実施し、平成二十三年度に行われる表彰から適用する。

別表

  • 二歳最優秀牡馬
  • 二歳最優秀牝馬
  • 三歳最優秀牡馬
  • 三歳最優秀牝馬
  • 四歳以上最優秀牡馬
  • 四歳以上最優秀牝馬
  • ばんえい最優秀馬
  • 最優秀短距離馬
  • 優秀ターフ馬

注:牡馬には、せん馬を含む。