ご申請をいただいてから登録されるまでの標準の処理期間は、概ね5か月となっておりますが、本年度は大変多くの申請を頂戴しております。恐縮ではございますが、通常より審査にお時間をいただきますこと、あらかじめご承知おきください。
【お知らせ】2021年4月1日より申請書類への押印が不要となりました。
詳しくはこちらのトピックスをご覧ください。
馬主申請Q&A
地方競馬の馬主になるには
競馬ファンの皆様であれば、いつかは馬主になりたい!という夢を持っているのではないでしょうか?
ここでは、「馬主登録の概要」と「よくある質問」をご紹介し、皆様に地方競馬の馬主登録について、一層のご理解を深めていただき、馬主登録の申請に役立てていただければ幸いです。
なお、必要な書類は
こちらからダウンロードできますので、申請の際にご利用ください。
また、地方競馬では2013年4月より日本国外に居住する方(以下「本邦外居住者」といいます)であっても、海外の競馬統括機関で馬主登録を受けていることを登録要件に個人馬主登録申請の受付を開始しました。
なお、この申請を行う前に本邦内に連絡責任者(馬主に係る事務を代行する者)を置かねばなりませんので、まずは連絡責任者となる予定の方(日本語に加え、申請者と綿密なコミュニケーションを取るための言語に堪能であることを要します)が地方競馬全国協会登録課(03-6441-3370)までお問い合わせください。
馬主登録の概要
1.馬主登録の経済的要件
以下の要件を満たしたうえで、競走馬を所有し継続的に預託することが可能であると総合的に認められるかどうかが審査のポイントとなります。
(1)個人
原則として、直近年における所得金額が500万円以上であること。
(収入ではなく所得となります)
(2)法人
- ① 払込済資本金又は履行済出資の総額が300万円以上であること。
- ② 直近2か年の決算が連続して赤字となっていないこと。
- ③ 直近の決算において債務超過となっていないこと。
- ④ 法人の代表者の年間の所得金額が、(1)個人の経済的要件を満たしていること。
(3)組合
- ① 組合名義(代表者氏名を併記したもの)で300万円以上の定期預金があること。
- ② 原則として、組合員各々の直近年における所得金額が300万円以上であること。
(収入ではなく所得となります)
注:一時的に得たものと認められる所得(不動産や株式の売却益、競走用馬ファンドの配当金や中央競馬の賞金など)は 算入しませんのでご注意ください。
2.馬主登録までの流れ
申請してから登録されるまでの標準の処理期間は、概ね5か月となっています。
馬主登録後に登録料として1万円が必要です。
※現在、大変多くの申請を頂戴しております。恐縮ではございますが、通常よりお時間をいただきますこと、ご承知おきください。
3.馬主登録の欠格事由
競馬法施行規則及び当協会の規定により、馬主登録申請者が次のいずれかに該当するとき、または、登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、馬主登録を受けることができません。
- 精神の機能の障害により馬を適正に出走させるにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 競馬法、日本中央競馬会法、自転車競技法、小型自動車競走法又はモーターボート競走法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
- 競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 協会の運営委員会の委員
- 協会の役職員及び地方競馬に関係する地方公共団体の職員
- 地方競馬に関係する調教師等の厩舎関係者
- 「2又は3に該当したこと」、「不正の手段により馬主登録を受けたこと」、「馬主登録証等の偽造等を行ったこと」、「自己の所有しない馬につき自己の名義で馬の登録をし、又は出走させたこと」若しくは「自己の所有している馬につき他人の名義で馬の登録をし、又は出走させたこと」により馬主登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 調教師に競走馬を継続的に預託することが困難であると認められる者
(注)原則として、直近年の所得金額が500万円(法人にあっては、法人の代表者についても同様とし、組合にあっては、組合員各々について300万円)に満たない者。また、法人にあっては、過去2か年の決算が赤字となっている者又は直近決算の貸借対照表において債務超過となっている者についても本号に該当する者として取り扱います。 - 住民基本台帳に記載されていない者
(注)日本国外に居住しており住民基本台帳に記載されていない者であっても、海外の競馬統括機関で馬主登録を受けている者であれば、個人馬主登録が可能です(本邦外居住馬主)。通常の馬主登録申請とは異なる点が多々ありますので、事前に当協会登録課までお問い合わせください。 - 二十歳未満の者
- ブックメーカーやインターネット賭事業者など、国内で開催されている競馬を賭けの対象とする可能性のある事業を運営又は従事する者又はこうした業者と業務上の関連を有する者
- 限定した会員に有料で競馬予想情報を提供する事業(いわゆる「会員制競馬予想業」)を運営又は従事する者又はこうした業者と業務上の関連を有する者
- 1~14のほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
(注1)2~5、8に該当する者と同一戸籍にあるか生計を一にしており、当該事由該当者から競馬の公正確保上悪影響を受ける恐れがあると認められる者は、本号に該当する者として取り扱います。
(注2)中央競馬に関係する調教師等の厩舎関係者、及びこれらの者と同一戸籍又は生計を一にしている者も、本号に該当する者として取り扱います。 - 法人で、その役員(いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうち、1~9、11、13~15のいずれかに該当する者のあるもの
- 法人で、その法人の払込済資本金又は履行済出資の総額が300万円未満であるもの
- その法人の事業目的として、競走馬を保有し、競走に出走させること(競馬事業)を定款に明示してないもの(軽種馬の生産又は育成を事業目的としている法人を除く)
- 組合で組合契約(協会指定の内容を含む契約)を締結していないもの
- 組合でその組合員のうちに法人又は1~9、11~15のいずれかに該当する者のあるもの
Q1 馬主には種類があるの?
A1 馬主登録の形態には、個人、法人、組合の3種類があります。
もっとも一般的なのが「個人」で、地方競馬馬主の9割以上を占めています。
「法人」とは法人=会社として馬主登録を受ける形態のことで、会社として競馬事業のみを目的としているか、または一般の業務に加えて競馬事業を行っているかは問いません。
「組合」とは、複数の個人がそれぞれ出資して共同の競馬事業を営むことを約束する契約を結び、それにより成立する組合を馬主として登録するものをいいます。組合員数は3~10人、地方競馬への出走に必要な組合財産及び業務運営のための経費として300万円の定期預金が必要などの制約はありますが、法人と違って登記等の手続きが不要なため比較的作りやすく、個人馬主に比べて登録審査の所得基準が低いなどの利点があります。
なお、「個人」と「法人」の場合には、1頭の競走馬を共同所有(「共有」といいます)することが可能で、比較的低いコストで競走馬を所有するための有効な方法であるといえます。(「共有」についてはQ7参照)
(注意)
「個人」馬主が、自ら経営(あるいは出資、親族が経営等も含む)している法人で所有する競走馬を個人の所有馬として登録し出走させた場合や、個人所有の競走馬の収支を法人で経理処理している場合、また、逆に「法人」馬主が、経営者個人や他の関連法人で所有している競走馬を「法人」馬主の所有馬として登録し出走させた場合は、競馬法で禁じられる「名義貸し」に該当します。競走馬を所有する形態については、事前によく検討したうえで申請してください。
Q2 馬主登録のための費用は?
A2 以下のとおりです。
登録前には、申請に必要な書類として住民票、戸籍謄本等の公的証明書を取るための手数料があります。また、馬主登録後、当協会へ登録料として1万円をお支払いいただきます。
そのほか、登録後、各競馬場の馬主会に入会するにあたって、それぞれ入会金や年会費が発生する場合があります。詳しくは各馬主会にお問い合わせください。こちらに連絡先一覧があります。
Q3 中央競馬の馬主ですが、地方競馬に馬を出走させられますか?
A3 以下のとおりです。
競馬法に基づく日本国内の競馬には、地方競馬のほかに日本中央競馬会が主催する中央競馬があります。しかしながら、これは地方競馬とは別個の競馬であり、中央競馬で馬主登録を受けている者であっても、地方競馬の競走に馬を出走させるためには、別途地方競馬全国協会の馬主登録を受ける必要があります。ただし、中央競馬で競走馬登録を受けている馬を、地方競馬で行われる指定交流競走(ダートグレード競走等)に出走させる場合は、通常の馬主登録申請とは別種の手続きとなります。 また、中央競馬での馬主登録時から経済的な要件が大きく変動しているなど、審査の結果地方競馬での馬主登録を受けられない場合があることをあらかじめご承知おきください。
Q4 預託予定の競馬場や調教師が決まっていないときはどうすればいいですか?
A4 以下のとおりです。
登録後の馬主活動を円滑に行っていただく観点から、申請にあたっては預託予定調教師をお決めいただいております。登録申請時は未定でも構いませんが、その場合は審査が終了し馬主登録審査委員会に上程されるまでにお決めいただくことになります。ただし、これは登録後に必ずその調教師に預託しなければならないわけではありません。
なお、各競馬場の調教師会で調教師を紹介している場合もありますので、こちらの連絡先一覧を参考にしてください。各競馬場のホームページにも、所属調教師の紹介があります。中には、調教師個人がホームページを開設し、馬主活動について解説している場合もあります。
Q5 競走馬の購入方法や、馬主活動の費用は?
A5 以下のとおりです。
馬主活動の費用については、まず競走馬の購入費用があります。購入方法としては、
- ① 牧場から直接購入する
- ② せり市場やインターネットオークションに参加する
- ③ 既に競走馬登録をしている馬を、その所有馬主から購入する
- ④ 家畜商の資格をもった仲介者に仲介してもらう
などの方法が考えられます。その価格は、血統や年齢、性別等よって異なります。
購入後の費用については、競馬場の厩舎に入るまでの間の育成牧場等へ支払う預託費用や、競馬場に入厩してから調教師へ支払う預託費用が考えられます。前者については牧場等に直接尋ねてみてください。後者については競馬場や調教師により様々ですが、概ね月額15~50万円というところです。詳しくは各馬主会、調教師会(連絡先はこちらに記載しています)にお尋ねください。
なお、せり市場については公益社団法人日本軽種馬協会(JBBA)のホームページhttp://www.jbba.jp/に情報が掲載されていますので、参考にしてください。
Q6 馬主としての収入は?
A6 賞金、出走手当、着外手当等があり、競馬場によって休場手当や輸送費補助が得られる場合があります。
馬主活動により得られる収入としては、賞金、出走手当、着外手当等があります。競馬場や競走の格付けによりその額は変わりますが、賞金については各競馬場の一番下のクラスで1着10万円~80万円、出走手当は4~10万円といったところです。重賞競走の中には、ダートグレード競走のように1着賞金が1000万円を大きく超える競走もあります。
そのほか、競馬場によっては休場手当や輸送費補助が得られる場合があります。詳しくは、各競馬場の賞典関係部署までお問い合わせください。
なお、賞金の支払いは、一般的にはそのうちの20%相当額が、厩舎関係者に対する進上金として差し引かれ、調教師、騎手、厩務員へ支払われます。
Q7 友人と競走馬を共同所有するには?
A7 ご友人などと競走馬を所有するために「共有制度」があります。
ご友人などと競走馬を所有するために「共有制度」があります。
共有制度は、個人または法人馬主が、複数名で1頭の競走馬を共同所有する方法で、共有されるすべての者が個人または法人の馬主でなければなりません。したがって、各自が個々の馬主ではない方たちにより構成する「組合馬主」には共有は認められません。
共有制度では、2人以上20人以下(法人を含む)の自由な範囲で馬を共有することが可能となっており、個々の馬主持分については最低5%以上、その上は1%刻み(コンマ以下の持分は不可)で最高95%まで所有することができます。
競馬の出走に関する手続き(出走申込み等)は全て共有代表馬主の氏名で行うことになっているため、共有に参加されるすべての馬主の中から、共有代表馬主を決めていただきます。また、出馬表の馬主欄には共有代表馬主の氏名のみが記載され、主催者からの賞金等も共有代表馬主へ支払われますので、後日、共有馬主間で精算を行うことになります。
Q8 登録後、馬を持たないとどうなりますか?
A8 1年以上経過した場合は、規定により馬主登録が取り消される場合があります。
馬主登録を受けた後、1年以内に地方競馬で登録馬(馬登録を受けていない1歳馬や、中央競馬で競走馬登録を受けている馬は含みません)を所有しない場合、又はその後登録馬を所有しなくなってから1年以上経過した場合は、規定により馬主登録が取り消される場合があります。
Q9 馬主になるための所得基準は?
A9 以下の表をご覧下さい。
下表の要件を満たしたうえで、競走馬を所有し継続的に預託することが可能であると総合的に認められるかどうかが審査のポイントとなります。
馬主の種類 | 経済的な要件 | 備考 |
---|---|---|
個人 | 原則として、直近年における所得金額が500万円以上であること | 特になし |
法人 |
①当該法人の払込済資本金又は履行済出資の総額が300万円以上であること ②原則として、法人代表者(当該法人の代表者で、かつ、法人馬主登録申請時に代表者として申請した者。以下同じ。)の直近年における所得金額が500万円以上であること |
①定款の目的に競馬事業(競走馬の所有及び競走への出走等)が明記されていること ②直近2か年の決算が連続して赤字となっていないこと ※1 ③直近年の決算において債務超過となっていないこと |
組合 |
①組合名義(代表者氏名を併記したもの)で300万円以上の定期預金があること ※2 ②原則として、組合員各々の直近年における所得金額が300万円以上であること |
ここでいう組合とは ①民法で規定された「組合契約」を組合員間で交わしていること ②組合員数が3人以上10人以下であること |
1 設立後2か年を経過していない法人については、2か年分の決算書を提出することができませんので、代表者に一定の要件が求められます。詳しくはQ17をご覧ください。
2 定期預金は組合名義(代表者氏名を併記)のものが必要です。また、組合財産に対する各組合員の出資比率は、10%以上49%以下でなければなりません。
なお、一時的に得たものとみなされる所得(不動産や株式の売却益、競走用馬ファンドの配当金、中央競馬での賞金など)は合算できません。
(参考) 所得と収入との違いについて
所得とは収入と異なり、収入金額からその収入を得るためにかかった必要経費や所定の控除額を差し引いた後の金額をいいます。サラリーマンの場合では、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄に記載されている金額が所得であり、その所得が500万円以上となるには年収で約700万円が必要となります。
Q10 所得の証明書類とはなにを提出すればよいのか?
A10 以下のとおりです。
直近年分の所得金額について、(ア)所轄税務署又は市区町村が交付した証明書(イ)所得税確定申告書(確定申告をしていない方は源泉徴収票)の写し の二点を提出していただきます。
(ア)については、市区町村で交付を受ける場合、記載される数字は前年分のものとなります(註1)。また、所得の金額が確定し証明書が発行できるまでに時間を要しますので、申請にあたってはその時点で発行を受けることができる最新のものを提出してください(註2)。
(イ)については、所得税の確定申告をしている方は、その申告書の写しを一式提出してください。確定申告の内容により書類は異なりますが、第一表、第二表のほか、所得の内訳書、青色申告決算書等があればそれらも必要となります。所得が給与所得のみであり確定申告をしていない場合は、勤務先から発行される源泉徴収票の写しを提出してください。
(註1)例:「平成31(令和元)年度市民税課税証明書」に記載されている所得金額は、平成30年分のものです。
(註2)市区町村から証明書の発行を受ける場合、前年分について5~7月からの発行となります。くわしくは、各市区町村にお問い合わせください。
なお、申請を受付後、登録までの間に改めて最新の所得証明書の提出をお願いする場合があります。
Q11 経済的な面以外の資格条件は?
A11 法令や当協会の規定により、馬主の登録ができない方についての要件が定められています。
法令や当協会の規定により、馬主の登録ができない方についての要件が定められています。詳しくは、こちらを参照してください。
Q12 馬主登録申請の提出書類にはなにがいる?
A12 「馬主登録申請に必要な書類一覧表」をご覧下さい。
「馬主登録申請に必要な書類一覧表」はこちらをご覧下さい。なお、ご提出いただきました書類は返却いたしません。申請書類への記入につきましては、摩擦熱で文字が消えるタイプのボールペンは使用しないでください。
また、申請書類に個人番号(マイナンバー)の記載がある場合は、マスキングする等して判読できないようにしてください。
Q13 登録申請書類の提出先は?
A13 預託予定の調教師を通じて提出されるか、当協会登録課まで直接郵送してください。
預託予定の調教師を通じて、当協会の各競馬場駐在員あてに申請書類を提出されるか、または、当協会登録課まで直接郵送してください。
Q14 精神の機能の障害により馬を適正に出走させるにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないことの証明書とは?
A14 以下のとおりです。
判断能力に係る医師の診断書もしくは「登記されていないことの証明書」(Q15を参照)を提出してください。
Q15 「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」との違いは? 証明書の入手先は?
A15 以下のとおりです。
2つの証明書は、
- ① 「登記されていないことの証明書」⇒東京法務局の後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人とする記録がないことの証明
- ② 「身分証明書」⇒破産手続開始決定の通知を受けていないことの証明
とそれぞれの証明事項が異なります。
「登記されていないことの証明書」は法務局から、「身分証明書」は本籍地の市区町村役場から交付を受けてください。
(参考)
「登記されていないことの証明書」は、法務局の窓口または郵送で交付を受けることができます。具体的な手続きは次のとおりとなっています。
(1) 証明書の交付申請手続き
○窓口申請の場合
申請書に所要事項を記入し、収入印紙(300円)を貼り付け、東京法務局の後見登録課、各法務局または地方法務局戸籍課のいずれかの窓口に直接申請書を提出してください。
○郵送申請の場合
申請書に所要事項を記入し、収入印紙(300円)を貼り付け、申請書と返信用封筒(宛名を明記・返信用切手を貼付したもの)を同封して下記宛先に郵送してください。
(宛先)
〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課 TEL 03-5213-1360(ダイヤルイン)
(郵送による申請は東京法務局の後見登録課のみで受け付けています)
(2) 記入上の注意事項等
○申請書の証明事項欄には、「成年被後見人、被保佐人とする記録がない。(後見・保佐を受けていないことの証明が必要な方)」にチェックを入れてください。
○申請書には1通につき300円の収入印紙を貼付してください。
○申請書は黒ボールペンか万年筆で記入してください。
○申請書(用紙)は各駐在員事務所に備えてありますが、法務局のホームページhttp://houmukyoku.moj.go.jp/から取り出すこともできます。そこでは、申請手続きの詳細を確認できます。
Q16 住民票と戸籍の種類は?
A16 住民票については「世帯全員用」を、戸籍についても「謄本」又は「全部事項証明」を提出してください。
Q17 法人馬主の登録申請で気をつけることは?
A17 以下のとおりです。
法人の事業目的の一つとして、定款、登記簿謄本に「競走馬の所有及び競走への出走」と明記されていることが必要となります。また、法人の資本金・事業目的等の審査のほか、全役員について個人馬主と同様の審査が行われます。会長、相談役、顧問などいかなる名称や肩書にかかわらず、法人の経営に対して役員と同等以上の職権または支配力を有する者がある場合には、その者は役員と同等に取り扱われます。
なお、登録後も、代表者に変更があったときや新たに役員が加入したときには、その都度、必要な書類を提出していただき、審査が行われることとなり、この届出を怠ると馬主登録が取り消される場合があります。
Q18 法人を設立登記して2か年を経過していない場合は?
A18 以下のとおりです。
法人馬主の審査においては、原則として過去2か年の決算書により経済的要件を審査しますが、設立後2か年を経過していない法人については、実績に基づく審査を行うことができません。その場合、法人の設立趣意書、事業計画書等により審査を行いますが、加えて法人の代表者が、①地方競馬の個人馬主である等、地方競馬における競馬の施行上必要とされる十分な知識・経験を備えていると認められる者であること②当該法人への出資の額が払込済資本金又は履行済出資の総額の50%以上であること、の2つの要件を満たしていることが必要となります。
なお、法人が馬主登録された場合でも、法人代表者の個人馬主登録を取り消す必要はありません。
Q19 組合とは?組合馬主とは?
A19 気の合った仲間同士がグループにより競走馬を所有・出走させることができる方法です。
組合馬主とは、お友達やご家族など気の合った仲間同士が3~10人のグループにより競走馬を所有・出走させることができる方法です。
組合は、民法の規定により、グループの構成員がそれぞれ出資をして共同の事業を営むことを約束する契約を結ぶことで成立します。そのため、法人は法令により登記することが必要ですが、組合は登記の手続きが不要なため作りやすいという利点があります。
ただし、馬を所有して出走させたいと思う方が集まって組合を結成しても、そのままでは単なる組合であり、組合所有の競走馬をレースに出走させることはできません。結成した組合が当協会の馬主登録を受けることにより、初めて組合馬主として競走馬をレースに出走させることができるようになります。
なお、「組合」を馬主として登録することになるため、組合を構成する組合員一人ひとりは「個人馬主」ではありません。
(参考)
民法第667条
組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
民法第668条
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
Q20 組合や組合員の経済的要件は?
A20 以下のとおりです。
(1) 所得について
原則として、各組合員の直近年における所得金額が300万円以上あることが必要です。詳しくはQ9を参照してください。
(2) 組合財産について
当初の組合財産として、組合名義(代表者氏名を併記したもの)で300万円以上の定期預金があることが必要です。なお、登録後は、馬を購入するための経費及び組合の業務運営のための経費として使用することができます。
(3) 出資及び出資比率について
出資その他の経費負担として、それぞれ組合財産に対して10%以上49%以下 (1%刻み、コンマ以下の持分は不可)の出資比率の提供が義務付けられ、組合員はこの出資比率に応じて、組合の経費を負担することになります。
Q21 組合のメンバーとは?
A21 組合員の資格要件は、経済的要件を除き、個人馬主の資格要件と同じです。
組合員の資格要件は、経済的要件を除き、個人馬主の資格要件と同じです。経済的要件はQ20を参照してください。これらを満たしていれば、ご家族やご親戚、気のあった仲間同士(3~10人以内)でご自由にメンバーを構成することができます。
なお、法人が組合員となることはできません。
Q22 組合馬主の登録申請の流れは?
A22 以下のとおりです。
(1)まず、組合をつくります。組合については民法で規定されており、組合員の間で「組合契約」を結ぶ必要があります。馬主活動を行う組合の組合契約には、以下の項目が定められていることが条件となります。
- ① 組合の名称及び事務所の所在地
- ② 組合の目的(「総組合員の共有する競走馬の管理と地方競馬への出走」であること)
- ③ 組合員数(3名以上10名以下であること)、組合員の資格並びに組合員の加入及び脱退に関する事項
- ④ 組合員の氏名及び住所
- ⑤ 組合の代表者に関する事項(組合員の中の1名に限定されていること)
- ⑥ 組合の意思決定の機関及びその決定の方法に関する事項
- ⑦ 組合財産の出資及び業務運営に要する経費の徴収に関する事項
- ⑧ 財産の管理及び処分並びに会計処理に関する事項
- ⑨ 損益の分配に関する事項
- ⑩ 組合の解散に関する事項
なお、実際の組合契約を作成する際の参考として、「馬主登録申請ガイドブック」30頁~34頁に「組合契約書の例」を掲載してあります。各組合の実情に応じた部分(下線のある空白部分)を書き換えれば、正式な「組合契約」となりますので、参考にしてください。
(2)組合契約を交わして「組合」が成立したら、組合馬主登録申請に必要な書類を揃え、当協会に申請してください。
(3)当協会で所要の審査を行い、諮問機関である馬主登録審査委員会に適否についての意見を聞き、適格な組合に対して組合馬主登録がなされます。
Q23 組合の名称の制限は?
A23 芸能人、有名馬や競走名と同名称、差別表現を含んでいる場合はお断りすることがあります。
芸能人、有名馬や競走名と同名称、差別的な表現を含んでいる場合等につきましてはお断りすることがあります。なお、登録される組合馬主名には、先頭に‘組)’が付加されます。
Q24 組合員の変更は可能?
A24 3~10名の範囲であれば可能ですが、その都度審査が必要となります。
3~10名の範囲であれば可能ですが、その都度審査が必要となります。場合によっては認められないこともありますので、必ず事前に当協会登録課へご相談ください。
Q25 組合馬主が他の馬主と競走馬を共有することは可能?
A25 個人や法人と馬を共有することはできません。
組合馬主は、特定の複数の個人が集まって馬を所有するという形態であり、組合馬主自体が共有という性格を持つため、個人や法人と馬を共有することはできません。
Q26 組合員はすべての馬に出資が必要?
A26 組合の所有する馬は組合財産であり、全組合員の共有となります。
組合の所有する馬は組合財産であり、全組合員の共有となります。
つまり、組合が馬を購入する場合は、全組合員に対して組合契約による出資比率に応じた出資が義務付けられることとなり、特定の馬だけは出資しないということは認められません。
また、組合の出資比率を変更したい場合は、既存の所有馬の出資比率も全て変更することとした上で協会に届け出る必要があります。
Q27 申請中に転居等した場合はどうすればよいのか?
A27 地方競馬全国協会登録課にご連絡ください。
申請時から住居(所在地)が変わった場合は、当協会登録課に連絡いただきますとともに、新しい世帯全員用の住民票(法人の場合は登記簿謄本)を提出してください。また、戸籍が変わった場合は、戸籍謄本(全部事項証明)を提出してください。
地方競馬馬主会、調教師会連絡先一覧
馬主会名 | 連絡先 |
---|---|
北海道馬主会 | 01456-3-2737 |
ばんえい競馬馬主協会 | 0155-41-8818 |
岩手県馬主会 | 019-654-8287 |
埼玉県馬主会 | 048-882-1697 |
千葉県馬主会 | 047-431-7201 |
東京都馬主会 | 03-3761-2779 |
神奈川県馬主協会 | 044-246-5050 |
石川県馬主協会 | 076-258-5741 |
岐阜県馬主会 | 058-388-1213 |
愛知県馬主協会 | 0567-58-1519 |
兵庫県馬主協会 | 06-6493-3681 |
高知県馬主協会 | 088-841-1952 |
佐賀県馬主会 | 0942-82-0752 |
調教師会名 | 連絡先 |
---|---|
北海道調騎会 | 01456-2-0907 |
ばんえい十勝調教師会 | 0155-33-3110 |
岩手県調騎会 | 0197-23-2999 |
埼玉県調教師会 | 048-878-2473 |
千葉県調教師会 | 047-431-2035 |
東京都トレーナー倶楽部 | 03-3761-8522 |
神奈川県調教師会 | 044-522-5374 |
石川県調騎会 | 076-258-5724 |
岐阜県調騎会 | 058-387-7426 |
愛知県調教師会 | 0567-68-2929 |
兵庫県調教師会 | 06-6491-0888 |
高知県調騎会 | 088-841-5123 |
佐賀県調騎会 | 0942-83-4598 |
ガイドブック
馬主登録申請ガイドブック
ダウンロード[4,460kB]本邦外居住者の馬主登録申請ガイドブック
ダウンロード[362kB]Guide to Application for NAR Owner Registration
(for Non-Residents of Japan)
馬主登録申請に必要な書類一覧表
※ 馬主登録申請ガイドブックより抜粋(個人用)
ダウンロード[86kB]※ 馬主登録申請ガイドブックより抜粋(法人・組合用)
ダウンロード[107kB]馬主登録申請書類
個人用
ダウンロード[2,714kB]法人用
ダウンロード[3,173kB]組合用
ダウンロード[2,926kB]念書(甲)
※外国籍であるため、本籍地市区町村より身分証明書の交付を受けられない者のための様式です。
馬主登録審査基準
馬主登録に関する連絡先
地方競馬全国協会
登録課
〒106-8639 東京都港区麻布台2-2-1
TEL:03-6441-3370
ご申請をいただいてから登録されるまでの標準の処理期間は、概ね5か月となっておりますが、本年度は大変多くの申請を頂戴しております。恐縮ではございますが、通常より審査にお時間をいただきますこと、あらかじめご承知おきください。